相愛大学 人間発達学部同窓会 会則
第1章 総 則
第1条 本会は、相愛大学人間発達学部同窓会と称する。
第2条 本会は、会員相互の連絡、親睦の向上を図り、併せて母校の発展に資することを目的とする。
第3条 本会は、本部事務局を学校法人相愛学園内同窓会室(大阪市中央区本町4-1-23)に置く。
第4条 本会は、部会及び適当な地域に支部を置くことができる。
第2章 事 業
第5条 本会は、第2条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
1 会員情報の維持・管理
2 会報の発行
3 その他本会の目的を達するために必要な事業
第3章 会 員
第6条 本会は、次に掲げる会員をもって組織する。
1 正会員
(1)相愛女子専門学校卒業生
国文学科卒業生
国語科卒業生
社会事業科卒業生
家政科卒業生
家政第二選科卒業生
家庭科卒業生
生活(保健)科卒業生
被服科卒業生
(2)相愛女子短期大学卒業生
国文科(第一部・第二部)卒業生
国文学科卒業生
日本語日本文学科卒業生
国文学科研究科修了生
英米語学科卒業生
英語コミュニケーション学科卒業生
人間関係学科卒業生
家政科生活専攻(第一部・第二部)卒業生
家政科食物専攻卒業生
家政学科食物専攻卒業生
生活学科食物専攻卒業生
生活学科食物栄養専攻卒業生
家政科被服専攻卒業生
家政学科被服専攻卒業生
生活学科衣生活専攻卒業生
生活学科人間生活専攻卒業生
(3)相愛大学人間発達学部卒業生
(4)中途退学生、科目等履修生等で役員会の承認を得た者
2 準会員(準会員は卒業と同時に正会員になる。)
相愛大学人間発達学部学生
3 特別会員
(1)相愛女子専門学校の元教員
(2)相愛女子短期大学の元教員
(3)相愛大学人間発達学部現教員及び元教員
(4)役員会で推薦した者
第4章 役 員
第7条 本会は次の役員を置く。
1 名誉顧問
2 名誉会長
3 顧問 若干名
4 会長 1名
5 副会長 2名
6 書記 2~3名
7 会計 2名
8 幹事 若干名
9 学年幹事 各学年の卒業生より若干名
10 会計監査 2名
第8条 名誉会長は、相愛大学人間発達学部長をこれに推す。
2 名誉顧問は、相愛学園長・相愛学園理事長・相愛大学学長をこれに推す。
第9条 本部の役員は、名誉会長、名誉顧問除き、総会において会員の中から選出する。
2 会長は、本会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
4 書記、会計、幹事及び学年幹事は、職務を分担し運営する。
5 顧問、名誉会長、名誉顧問は本会の運営に対し助言する。
6 会計監査は、会計事務を監査する。
第10条 支部の役員は、その区域内に居住する会員の中から選出し、支部長は役員の互選によるものとする。
第11条 役員の任期は4月1日に始まり翌年3月31日終わる1年とし、再任は妨げない。
第5章 会 議
第12条 会議は、役員会及び総会とする。
2 会議は、会長が招集し、議長となる。
3 役員会は、必要に応じて開くものとする。
4 総会は、年1回開くものとする。但し、必要のあるときは臨時総会を開催することができる。
第6章 個人情報の保護
第13条 会員の個人情報を保護するため、個人情報保護規程を別に定める。
第7章 財 務
第14条 正会員及び準会員は、入会に際して、入会金2万円を納付するものとする。
第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第16条 決算報告は、次年度の総会において行う。
第8章 そ の 他
第17条 会則の変更その他重要事項は総会の決議を経るものとし、出席会員の過半数の同意を要する。但し、緊急を要する重要事項については、役員会の決議によって処理し、次年度の総会で承認を得るものとする。
附則
平成18年10月22日より施行する。
附則
この改正会則は、平成19年10月21日より施行する。
附則
この改正会則は、平成23年10月23日より施行する。
附則
この改正会則は、平成27年10月18日より施行する。